遺言書作成支援
【なぜ遺言書が必要か】
よく耳にするのが、“相続で争うのは、一部の資産家だけじゃないの?うちは一般家庭だから、遺言書なんて必要ないわ”。
家庭裁判所に申し立てられた遺産分割事件。遺産価格が、1,000万円以下が32.3%、5,000万円以下が42.8%となっています。この数字からみても、相続問題が起きるのは、お金持ちだけではないということがわかります。
相続が争続にならない為にも、一番良い方法が遺言書の作成になります。
自分の亡き後、遺された仲の良い家族関係が壊れてしまわないよう、元気なうちに遺言書を書いておくことをお勧め致します。遺言書は書き直しが可能ですので、(一番新しい日付のものが有効になります)その時に最善なものを早めに書いておきましょう。
特に、ご夫婦間にお子様がいらっしゃらない場合や、元々兄弟間などの意思疎通がうまくいっていない、事業継承の問題がある、内縁関係のパートナーがいる、相続人以外の人に財産を分けたい、団体に寄付したい、孫に残したいなどの場合は、書いておくべきだと考えます。
【遺言書の種類】
遺言書は大きく3つの種類に分けられます。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
書き方 | 本人作成。日付、署名、押印が必要 | 遺言者が口頭で述べたものを公証人が筆記。 | 本人が作成し、封をしてから公証人と証人の前に提出 |
証人 | 不要 | 証人が2人必要 | 証人が2人必要 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット | ・費用がかからない。
・秘密にしておくことができる。 |
・公証役場で保管されるので、紛失や偽造の恐れがない。
・裁判所の検認が不要なので、すぐに執行ができる。 |
・費用がかからない。
・秘密にしておくことができる。 ・パソコンでの作成が可能(署名は自署) |
デメリット | ・不備があると無効になる。
・発見されない恐れがある。 ・偽造される恐れがある。 ・検認に時間がかかる。 |
・費用がかかる。
・証人をたて、公証役場に行く必要がある。 |
・不備があると無効になる。
・発見されない恐れがある。 ・偽造される恐れがある。 ・検認に時間がかかる。 |
※専門家としましては、安全であり、確実な公正証書遺言の作成をお勧めいたします。