埼玉県上尾市 行政書士諸井佳子事務所

遺言書作成支援

遺言書作成支援

【なぜ遺言書が必要か】

よく耳にするのが、“相続で争うのは、一部の資産家だけじゃないの?うちは一般家庭だから、遺言書なんて必要ないわ”。

家庭裁判所に申し立てられた遺産分割事件。遺産価格が、1,000万円以下が32.3%、5,000万円以下が42.8%となっています。この数字からみても、相続問題が起きるのは、お金持ちだけではないということがわかります。

相続が争続にならない為にも、一番良い方法が遺言書の作成になります。

自分の亡き後、遺された仲の良い家族関係が壊れてしまわないよう、元気なうちに遺言書を書いておくことをお勧め致します。遺言書は書き直しが可能ですので、(一番新しい日付のものが有効になります)その時に最善なものを早めに書いておきましょう。

特に、ご夫婦間にお子様がいらっしゃらない場合や、元々兄弟間などの意思疎通がうまくいっていない、事業継承の問題がある、内縁関係のパートナーがいる、相続人以外の人に財産を分けたい、団体に寄付したい、孫に残したいなどの場合は、書いておくべきだと考えます。

 

【遺言書の種類】

遺言書は大きく3つの種類に分けられます。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
書き方 本人作成。日付、署名、押印が必要 遺言者が口頭で述べたものを公証人が筆記。 本人が作成し、封をしてから公証人と証人の前に提出
証人 不要 証人が2人必要 証人が2人必要
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
メリット ・費用がかからない。

・秘密にしておくことができる。

・公証役場で保管されるので、紛失や偽造の恐れがない。

・裁判所の検認が不要なので、すぐに執行ができる。

・費用がかからない。

・秘密にしておくことができる。

・パソコンでの作成が可能(署名は自署)

デメリット ・不備があると無効になる。

・発見されない恐れがある。

・偽造される恐れがある。

・検認に時間がかかる。

・費用がかかる。

・証人をたて、公証役場に行く必要がある。

・不備があると無効になる。

・発見されない恐れがある。

・偽造される恐れがある。

・検認に時間がかかる。

※専門家としましては、安全であり、確実な公正証書遺言の作成をお勧めいたします。

お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 048(731)8600 8時00分~20時00分(土日祝も対応可)


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