一般社団法人設立について
【一般社団法人とは】
一般社団法人とは、2名以上の社員(構成員)が集まって作る、営利追求を目的としない法人のことをいいます。
当事務所は、定款作成、認証及び提携司法書士による登記までワンストップサービスで手続きを行っています。
【NPO法人との違い】
よくある質問の中に、NPO法人との違いを問われることがあります。
まず、一般社団法人は株式会社のように、公証人による定款の認証が必要になりますが、NPO法人は定款を作成しても認証の必要はありません。
また、一般社団法人の設立手続きは比較的簡単で、早く設立出来るのに対し、NPO法人は、所轄庁の認証を受ける必要があり、場合によっては認証が受けられないこともあります。手続きが煩雑で時間がかかります。
費用面では、一般社団法人設立は、認証手数料に約5万円、登録免許税が6万円かかりますが、NPO法人は認証の必要はなく、登録免許税を納める必要もありません。
【一般社団法人のメリット】
まず、法人格が付与されるということです。それによって、社会的な信用を得ることが出来ます。そして個人事業扱いの任意団体との区別化になります。
また、法人格を取得することによって、法人名義で契約を締結出来たり、不動産の登記名義人になることも大きなメリットです。
【設立までの流れ】
一般社団法人を設立するには、最低でも2人以上の設立者が必要です。
当事務所での一般社団法人設立までの流れは、以下のとおりです。
- 1.お客様との打ち合わせ
- (チェックリストにご記入頂きます)
- 2.行政書士が定款の作成を行います。
- 3.委任状・申請書類に押印を頂きます。
- 4.公証人による認証を受けます。
- 5.理事を選任します
- (定款で理事を定めなかった場合)
- 6.選任された理事による調査
- 調査後、提携司法書士が、法務局へ登記申請をします。
(法務局への提出日が、設立の日となります)