埼玉県上尾市 行政書士諸井佳子事務所

一般社団法人設立について

一般社団法人設立について

【一般社団法人とは】

一般社団法人とは、2名以上の社員(構成員)が集まって作る、営利追求を目的としない法人のことをいいます。

当事務所は、定款作成、認証及び提携司法書士による登記までワンストップサービスで手続きを行っています。

【NPO法人との違い】

よくある質問の中に、NPO法人との違いを問われることがあります。

まず、一般社団法人は株式会社のように、公証人による定款の認証が必要になりますが、NPO法人は定款を作成しても認証の必要はありません。

また、一般社団法人の設立手続きは比較的簡単で、早く設立出来るのに対し、NPO法人は、所轄庁の認証を受ける必要があり、場合によっては認証が受けられないこともあります。手続きが煩雑で時間がかかります。

費用面では、一般社団法人設立は、認証手数料に約5万円、登録免許税が6万円かかりますが、NPO法人は認証の必要はなく、登録免許税を納める必要もありません。

【一般社団法人のメリット】

まず、法人格が付与されるということです。それによって、社会的な信用を得ることが出来ます。そして個人事業扱いの任意団体との区別化になります。
また、法人格を取得することによって、法人名義で契約を締結出来たり、不動産の登記名義人になることも大きなメリットです。

【設立までの流れ】

一般社団法人を設立するには、最低でも2人以上の設立者が必要です。

当事務所での一般社団法人設立までの流れは、以下のとおりです。

1.お客様との打ち合わせ
(チェックリストにご記入頂きます)
2.行政書士が定款の作成を行います。
3.委任状・申請書類に押印を頂きます。
4.公証人による認証を受けます。
5.理事を選任します
(定款で理事を定めなかった場合)
6.選任された理事による調査
調査後、提携司法書士が、法務局へ登記申請をします。
(法務局への提出日が、設立の日となります)

お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 048(731)8600 8時00分~20時00分(土日祝も対応可)

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代表諸井佳子が、スペシャリストのストーリーから人生観を知るインタビューメディア「STORY」に 取材いただきました

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