遺産分割協議書の作成
悲しみの中、気持ちの整理も出来ないまま相続の手続きをするのは、大変辛いことだとお察しします。しかしながら、相続には法律で定められた期限があります。
また、故人の意思を継ぐ“遺言書”の確認も必要になってきます。
後回しにしてしまいますと、思わぬ事態が起きた時に慌ててしまうことも想定され、得策ではありません。
相続手続等、ご不安やご不明点などございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。終活カウンセラーの資格をもつ女性行政書士が、親身になってご対応させて頂きます。
※ご相談の内容によりましては、当事務所でお受けできない場合もございます。
相続人同士で話し合いがつかない場合は弁護士、相続税がかかる場合は税理士、また土地の名義変更などは司法書士業務になります。
必要に応じて弁護士・司法書士・税理士のご紹介も可能です。
【相続の流れ】
1.被相続人に関する事務的な手続き
相続開始(被相続人の死亡)
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死亡届の提出(7日以内)
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健康保険・公的年金・公共料金支払い等名義変更(10~14日以内)
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被相続人の所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
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生命保険金の請求(3年以内 簡保は5年)
2.遺産相続に必要な手続き
相続開始(被相続人の死亡)
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遺言書の有無(検認申立、遺言執行者選任の申し立て、相続人の確定、相続財産の調査、相続放棄・限定承認の検討)
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単純承認・限定承認の申述・相続放棄の申述(3か月以内)
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遺産分割協議
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遺産分割協議書の作成 / 遺産分割調停・審判
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不動産の相続登記・相続財産の名義変更
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相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
※利益の享受が出来なかった場合の補償は致しかねますので、ご注意ください。
【遺産分割協議書の作成】
亡くなった方の銀行口座の解約や、財産分与、不動産や車の名義変更など、相続が発生るすと、様々な手続きが必要になってきます。
相続人だからといって、勝手に手続きをすることは出来ません。遺言書がない場合は相続人を確定させ、相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作らなければなりません。
まずは、相続人の確定と相続財産の調査が必要です。そのあとは、相続人それぞれが納得する形で円満に解決するよう、よく話し合いましょう。
【遺産分割協議書作成の内容】
1.戸籍謄本等を収集、相続人の調査・確定。
2.相続財産の確定。
3.相続人関係図を作成。
4.遺産分割協議書を作成。
(実印の押印や印鑑証明書手配のご協力をお願い致します)
5.金融機関などの各種名義変更。
※遺産分割協議書を公正証書にする場合は、公証人との打ち合わせ、立ち合いも致します。