埼玉県上尾市 行政書士諸井佳子事務所

建設業許可

【建設業許可取得のメリット】

建設業とは、元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。
(工事の請負代金が、500万円未満の小規模な工事については、建設業許可を取得する必要はありません)

建設業の許可を取得するためには、財産的要件や建設業の経験年数など、様々なことが条件となります。従って、建設業許可を取得することで、対外的な信用を得ることになります。
さらに、公共工事の入札に参加するためには、「経営事項審査」を受けなければなりませんが、建設業の許可を取得していないと、審査を受けることができません。

私が携わったお客様でも、“500万以上の仕事が何件も入るのに、許可がないから何度もチャンスを逸した”、“今はまだないけれど、いずれ大きな仕事が来た時の為に、準備をしておく”という方がいらっしゃいました。

お客様の事業の拡大や、信用度を高めるためにも、建設業許可の取得は必須と言えるでしょう。

【建設業の許可取得のための5つの要件】

 

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者が営業所ごとにいること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
  • 結核要件に該当しないこと

 

上記の条件がそろっているからといって、必ずしも取得できるとは限りません。多くの裏付け資料が必要で、一つ一つを証明をしていく必要があります。

【行政書士に依頼するメリット】

建設業の許可申請の書類は、煩雑で特殊なうえ膨大な量になります。よく建設業を営まれている方が、ご自身で許可を取るために、県庁などで職員の方ともめている光景を見かけます。本業でお忙しい中、苦労されている様子が伺われます。

また、多くの公的書類も用意しなければならず、不慣れですと行政庁に何度も足を運ぶことになり、平日仕事を休まなければなりません。

お客様の大事な時間を本業に専念していただけるよう、当事務所は、女性ならではのきめ細やかなサポートで、煩雑な書類作成と申請をスムーズに致します。

【許可後のサポート】

建設業の許可の許可は取得してしまえば、そのままで安心というわけではありません。5年ごとの更新もありますし、事業年度報告書などの提出義務もあります。

当事務所は、業種追加、各種変更届、経審、入札など、フルサポートを行っています。
更新の時期が近づきましたら、お葉書等でご連絡いたしますので、ご安心下さい。
無事に許可を取得されたお客様には、事務所などに掲げる許可票のお取り寄せサービスも行っています。

【許可を満たしていない場合には】

許可の要件を調査させて頂き、要件を満たしていない場合には、今後どのような準備をすれば許可がとれるのかをアドバイスしています。

お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 048(731)8600 8時00分~20時00分(土日祝も対応可)

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